相続で揉めないための調停制度について

いざ相続という事態が発生すると、財産の分配を巡って争いが生じることが多い。そのようなときは裁判所の調停制度を利用するとよい。

相続と調停について考える

相続で揉めないための調停制度について

最近、エンディングノートを作成する人が多いという。

自分の死後のことについて意思表示しておくものだという。

特に財産関係の分配、つまり相続に関しては、普段はそれほど仲が悪くない相続人間であっても、それこそ骨肉の争いとなることが多いからである。

確かに遺言やエンディングノートが残されていれば、相続人に対して、ある程度の指針とはなる。

けれども、遺言等があったからといって、安心はできない。

遺言が無効である(偽造されたものだ)とか、遺留分を侵害しているなどという争いが起きないとは限らないからである。

遺言等がなければ法定相続分に従って分配されることになるが、そもそも、どれが相続財産なのかで揉めることもある。

そうした場合、第三者に冷静に判断してもらうこともよい。

1番良いのは弁護士(おしなり法律事務所)に依頼する事。

知識もあり、経験もあるので的確なアドバイスがうけられるはずだ。

そこまでではない、という方は全国各地にある家庭裁判所の調停制度の利用もおすすめである。

利用できる調停としては、遺産に関する紛争調整調停や遺産分割調停などがある。

申し立て費用は印紙代や切手代程度で、それほどかからない。

こちらは弁護士等の専門家に依頼しなくても、申し立て書式なども裁判所HPからダウンロードできるので、自分でできるはずである。

いざというとき、このような制度があることを知っておくだけでも安心だ。